?失業保険給付期間中のアルバイトについて。

この度、会社都合で退職が決まりました。
失業保険を受給したいと考えているのですが、
就職が決まるまでの間アルバイトもしようと考えていま?
す。
申告は致します。


?申告した場合、アルバイト先に確認の連絡などが入るのでしょうか…?
昔のアルバイト先を頼る予定なのですが、
就職が決まって辞めたので
恥ずかしくて言いたくないのです。。( ; ; )
「この時期は暇なので、一ヶ月~二ヶ月ほど手伝う」
と、いう体で働かせてもらうつもりです。

?認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、
後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。
この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

と、いう記載を見付けました。
上記のアルバイト先に決まった場合、
「週20時間以内」「一日4時間以上」
と、なるのですが、
後に繰り越される、「後」とはいつ頃なのでしょうか?


近々ハローワークにも行く予定ですが、
皆様のお知恵を貸してくださいませ(>_<)
①申告した場合にアルバイト先に確認の連絡が行く場合がありますが全部ではありません。
割合はHWによって違いますからここではわかりません。
確認は少ないHWもあります。

>後に繰り越される、「後」とはいつ頃なのでしょうか?
最終認定日に加算して支給されます。
もし日数が多く入りきれない場合は認定日が増えることになります。

注)週20時間未満でなければなりません。
20時間以下や以内は20時間を含みますから駄目です。

「補足を受けて」
分かりやすく説明しますと、最後の認定日というのは例えば10月17日が受給日数満了になる場合で認定日が10月31日だとします。
そうすると10月17日から10月31日までの間に13日の余裕日がありますが、その中に繰り越しされたアルバイトをした日数が入りきれればそこで終わりですが、多くて入りきれない場合は28日の認定日を増やして支給するということになるわけです。
ですから繰り越し日数が多いと翌月、翌々月と認定日が増える可能性があります。
理解できましたでしょうか。
不正受給について
7月より失業保険が降りるのですが、4月より始めたアルバイト先が楽しくやりがいのあるものであまり積極的に就職活動をする気になれません。

しかし、資格を取ったり色々な企業を見てみたい気持ちもありますし、何より金銭的問題で失業保険は貰いたいです。

そこでひとつ、質問です。

失業保険中に無料で働いた場合も申請しなくてはいけないと聞きました。

もし申請しなかった場合、どうなりますか?どのような対応がなされますか?

アルバイトを始める際失業保険のことはお伝えしていたので事業主は「週2日でいいよ」と言ってくれています。

しかし、私はできればあと1日~2日、無料でいいので働きたいです。

事業主も2日でいいとは言ってくれていますが、ほかのバイトさんの負担は増えますし、8月は正念場です。

「どうにかならないかな?」とも言われました。抜け道ないか探してみるとも。

しかしもし事業主が抜け道を考えて私に協力してくれた場合、それがバレたときに会社全体に迷惑がかかります。

できれば穏便に事を済ませたいです。

受給を後回しにすることができれば一番いいのかもしれません。

人が入ってきたらよかったのですが、ずっと広告出していましたが・・・なかなか人がきませんでした。

最悪、7月のみ受給して8月はあきらめようかとも思います。

どうすればいいのでしょうか?

知識がなくてすみません。
失業給付の不正受給は、犯罪です。雇用保険料の内訳は、(勿論、雇用されている人とその事業主からも徴収しますが)殆どは税制からの投入です。
むしろ、失業給付が貰えないばかりでなく、逆にバイトもクビになる可能性が大きいです。
就職した事にして、失業給付を貰わずに、バイトの勤務が減った時(いわゆる、バイトんリストラされた時)に失業給付を貰えるか、ハローワークへお尋ね下さい。
なお、アルバイトでも、週20時間以上、1か月以上の勤務で、雇用保険は加入義務があります。
あわせて資格を取りたいとの事ですが、公共職業訓練・求職者支援訓練では、給付金がなくても受講可能なものがあります。ただし、基準(出席日数など)は、給付金ありの方と、殆ど変わりはありません。だからアルバイトをしながら通う人もいます。給付金がない方の方が真剣です。
失業保険はこの場合は支給されるのでしょうか?
ただいま転職活動中のものです。

以下のようなケースはは失業保険は支給されますでしょうか?

①ケース
1月15日が失業保険の認定日で午前中にハローワークに行く

支給されるのが大体それから1週間以内

しかし1月15日の午後3時に内定の連絡
内定を受けるとその場で返事した

②ケース
1月14日に内定をもらった 返事をするのは後日でよい

1月15日が失業保険の認定日で午前中にハローワークに行く

1月16日に内定の返事をした

次の① ② のケースの場合は失業保険は支給されますでしょうか?
①の場合

15日の15時ということは、おそらくその日の認定は既に終わっているものと思われます。
この場合、その日は再度安定所に行く必要はありません。
ですが、就職日前日に再度安定所に就職の届け出に行く必要があります。
就職日は次の認定日より前となるでしょうから、就職日前日に就職の届け出に行ってください。
就職日前日まで失業の状態が確認できれば、前日分までは受給可能でしょう。

②の場合
15日の時点でまだ就職するかどうか返事をされていないので15日は通常通り認定を受けに行ってください。
翌16日に就職することで承諾し就職日が決まった場合は①と同じで就職日前日に就職の届け出に安定所に行ってください。
この場合も失業の状態が確認できれば就職日前日までの分は受給は可能と思われます。



ご参考になさってください。
失業保険についてお聞きします。
現在、平日の仕事以外に週末の2日、一か月あたり約40時間ほどバイトをしています。
バイトの収入は月に約5万円程度ですが、平日の仕事を自己都合で退職し、失業保険を貰うに当たって、バイトもやめなければ失業保険も受け取ることはできないのでしょうか?
バイトの方では当然雇用保険は加入していません。
無知で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
失業給付で受けられる金額から、バイトで得る収入の分を差し引かれるのが原則です。(勿論ハローワークにばれなければ引かれませんよ)

失業給付は、勤めていた時の給料(辞める前の半年間の給料平均)の約70%が規定の日数分給付されます。単純に例えると給料20万円だったとすると14万円/月当りです。それから、最悪バイト分を引かれても良いか(バイト先の都合も考えて)、それともこの際だから、受給している間バイトも休んで骨休めをするか、どちらかの選択ですね。
失業保険の基本手当受給についての質問です
失業保険の基本手当受給で質問があります。
現在、失業保険の基本手当を受給しており、次で3度目の認定日を迎えます。
ですが、再就職の内定を先日もらえまして次の3度目の認定日より1週間前からの就業となりそうです。

この場合、就業日前日までの基本手当の受給は可能なのでしょうか。
また、その場合にいつどのように受給手続きをすればいいのでしょうか。

ハローワークでもらった資料などを見てもよく分からなくて、ハローワークに電話で聞いてみるのもいいのですが
事前に分かっていた上でやり取りをしたいので。。。

ちなみに再就職手当の条件、支給残日数は45日以内なので、再就職手当は対象外なので
基本手当だけでも受給したいです。

詳しい方、宜しくお願い致します。
就業日前日までの基本手当の受給は可能ですよ。
ハローワークへ電話連絡すると、再就職先入社の前日(?)に来所するよう言われると思いますので、その時に手続きすれば就業日前日までの基本手当が受給出来ます。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN