失業保険について教えてください。

一月の末に会社を解雇になり、
離職票をもらったのが2月16日でその日にハローワークに行き手続きをしました。
説明会が3月2日で
初回講習が3月8日
最初の失業認定日が3月16日です。
ハローワークではなく、一般の求人雑誌などで見つけた求人に面接にいき、3月から雇ってもらえることになりました。


二月はまるまる働いていないので1ヵ月無収入になってしまいます。
ハローワークから雇用保険ご利用のしおりというものに一通りの説明がのっているのですが、いまいち難しく理解が出来ません。


三月一日から働くため、説明会や講習認定日ともに出席はできなくなるのですが、
失業給付は何もない状態になってしまうのでしょうか?
再就職手当てというものもあるみたいなのですが、いまいち自分がどれにがいとうするかわかりません。

どうかおしえてくださいm(__)m
自己都合と解雇を間違えて読んでました。
たいへん失礼しました。

以下、最初の回答を全削除して書き直します。

質問者さんは、2月28日までの基本手当と、再就職手当も、
もらう資格があります。
しかしもちろん、所定の手続きが必要です。

なお「もらう資格がある」というのは、「もらわない選択肢もある」ということです。
その場合、加入期間を前職と通算できます。

もし、今回、給付を受けてしまえば、加入期間はゼロにリセットされるため、
再び失業給付の受給資格を得るためには、会社都合退職でも半年、
自己都合なら1年ほど勤めなければいけません。

再就職を決めたばかりの方に縁起の悪いたとえで恐縮ですが、
もし劣悪な職場で長続きできない状況になった場合、
1年は長いです。
期間を通算していれば、短期間で辞めても失業給付がもらえます。

まず、上記を踏まえて、受給するかしないか決めましょう。

受給するなら、ハローワークに連絡して、就職が決まった旨を伝え、
次の手続きについて指示を仰ぎます。
受給しないなら、今後の説明会などをすっぽかしても問題ないはずですが、
念のため、本当にすっぽかして良いかどうか聞いてみるといいでしょう。

私なら、よほど生活に困っていない限り、今回は受給しません。
再就職手当ての額は、あまり多くないです。
受給しなくても今までの雇用保険が無駄になるわけではなく、
今後への保険になるのですから、将来の保障を選びます。
質問者さんがどうするかは、ご自身の考え方でしょう。
失業保険と扶養の関係を教えてください。

昨年12/24に出産し、3ヶ月経過したのでそろそろ失業保険の手続きをしようと思うのですが、
分からない事があるので教えてください。

<現状>
・前の仕事は2年9ヶ月勤務し、12/10に退職
・退職後、すぐに主人の扶養に入った
・勤務していた時の給与は毎月変わらずずっと総支給額は145,000円だった
・受給期間の延長手続きは済んでます

<お聞きしたい事>
・退職後、主人の扶養に入っていますが、失業保険受給中は扶養を外れないといけないのですか?
・上記の給与の場合、もらえる保険料はどのくらいになりますか?

ちなみに予定では受給後に仕事が見つかれば働くつもりです。

あと、何か注意点などあれば教えてください!
雇用保険の失業給付は、仕事に出られる体力・意欲があり、仕事に出られる環境・時間があり、仕事を探していて、だけど仕事が無い人に支給されます。
受給期間の延長は最大で3年です。
つまり、平成22年12月10日に離職したので平成25年12月9日までに受給が終わるスケジュールなら、基本手当を全額を受給できることになります。
この間に子供が育ち、保育所に預けて外で働けるようになるまで、受給する権利を温存しておくための「受給期間延長」です。

今すぐ働きたいなら、本当に生後3ヶ月の子供を置いて働けるのかどうか、乳児を預かってくれる保育所の当たりをつけてください。
働くのは今すぐでなくていい、失業給付だけ受給したいという考えでしょうけれど、失業給付を申請しても「仕事に出られる環境・時間」がないと判断されれば、給付出来ない可能性があります。
お姑さんや、あなたの親御さんと同居している、あるいはすぐ近所に住んでいるから、あなたが仕事に出ている間は子供の面倒を見てもらえる、という事なら大丈夫でしょう。

ハローワークで求職の申し込み・失業給付の受給申請をすると、7日間の待機期間の後に基本手当の給付が始まります。
本来は、3ヶ月の給付制限があるのですが、「受給期間延長」の間に消化した扱いになります。
受給期間中には、4週間おきに「失業認定日」というものがあり、ハローワークへ出頭して失業状態だと認定してもらいます。
また、認定日と認定日の間に最低2回の就職活動をして、その事を証明しなければなりません。

あなたの基本手当日額は3,694円になります。 (保険料はあなたが給引きで払ったもの)
これを90日分、受給出来ます。
日額が3,611円を超えているため、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。被扶養者の収入条件は、年収130万円未満と決まっているからです。
年収130万円未満=月収108,333円以下=日収3,611円以下。
実際に年収が130万円未満に収まるかどうかではなくて、その時点の収入が継続したらどうなる、という考え方です。
被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
昨日、ハローワークに行って雇用保険の手続きをして来ました。
雇用保険の説明会が来月18日にあり、最初の認定日が21日になっていました。
この場合、最初の認定日から数日経って、すぐ失業保険がもらえるってことですか?
申請をしたら、少なくとも次の週には説明会があると思うのですが、日数がかかりすぎます、おかしいですね。申請してから待機期間が7日必要だと思いますので18日金曜日に説明会があって21日月曜日が最初の認定日はあり得ないと思いますよ。一度確かめてください・
転職を考えてます。失業保険2ヶ月分あります。今会社辞めて6月7月に集中したやるか、8月9月にするか迷ってます。
何か特技、資格等がありそれが求人の多い職種であればやめてもいいかもしれませんが、もしそうでないなら次の仕事が見つかってからやめたほうがいいですよ。もちろん平日自由な時間がないと仕事を探せないかもしれませんが、今のご時世2か月で次の就職先が見つかるほうがむずかしいでしょう。もし半年、1年と見つからないと焦って『なんでもいいから』になり、またいやになったら転職する、の繰り返しです。ここはじっくり腰を据えて探しましょう。ちなみに失業保険は自己都合で退職した場合、職安に行き始めて3ヶ月間はもらえません。また失業保険の1か月分の支給額は前職の60%以下しかもらえませんが知ってましたか?
失業保険給付の条件(求職活動について)
ハローワーク内に置いてあった、他企業が実施するセミナー告知のチラシを見て、(チラシには主催はハロワと書いてあります)
来月そのセミナーに参加しますが、来週離職票と求職登録をしにハローワークへ行きます。
おそらく、待機期間?というものは今月中になると思いますが、セミナー参加は来月です(もう申し込みは済んでます)


給付条件が待機期間中に最低2回の求職活動とありますが、まだ申し込み段階のセミナー(開催前)はその回数には含まれないですか?
ちなみに申し込みは受理され、セミナー参加は一応確定してます。


色々勉強したいのですが、訓練や資格講座などは全て外れ、こういったセミナーに参加するほかありません。

また、待機期間前に参加したセミナー等も回数に入りますか?既にいくつか受けています。

また、求職登録後はどのようにハローワークを利用すればよいのでしょうか?
ハローワークの利用をしたことがなくまるで解りません・・・
手続き前からあれこれ考えることはありません。離職票を提出したら初回講習(雇用保険の説明会)が2週間程度後に指定されますので、そこでの説明で大方理解できますしそこからでも全然遅くありませんから。。因みに初回講習も求職活動として回数に加わりますし、HWの自己検索機(PC)で閲覧して受付にその表示を説明会で受ける受給資格者証(写真を貼ってあるカード)を提出すれば、ゴム印が押されますので、それが求職活動となります。セミナーについてももちろん活動になるので、今後のあなたの指定される認定日に提出する失業認定申告書に書いて提出すれば問題ありません。
転職をしても失業保険はもらえますか?
来年の夏頃に結婚することになりました。
今の仕事は、夜も遅く非常に忙しいので
結婚する前に派遣に切り替えようかと思っています。

ただ、派遣も半年以上はしないと思うので
失業保険が支給されるか不安です。

●いままで2回転職しています(自己都合)
●正社員だったので、雇用保険には3年以上加入し続けています。
(次の仕事までの間はいずれも0日。失業保険はもらってません)

このような状態で、たとえば派遣社員かつ雇用保険を払っている場合
雇用期間が6か月未満でも失業保険は支給されるのでしょうか。
転職は関係ありません。

要は、平成19年10月法改正で、
失業保険の受給資格は、過去2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば満たすことになりました。

ですから、離職票を2枚3枚もってハローワークに来る人が増えました。
1社分だけでは、失業保険をもらえる資格がない人が増えていますね。

問題は、派遣会社で雇用保険に加入できるかどうかです。
派遣労働者で被保険者となる者は
次の2つの要件を満たせば被保険者になります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②反復継続して派遣就業するものであること

②については、1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
又は1年未満であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるとき
とされています。
(大阪労働局 雇用保険マニュアルに記載)

もし派遣会社で雇用保険に入らずに半年勤めたあとに失業給付を貰う場合は、給付日数を貰い損ねる可能性があります。
自己都合退職の場合は、ハローワークに手続にいってから、待期期間7日+3ヶ月の給付制限期間があります。
失業手当のもらえる期間というのは、退職日の翌日から1年間です。
仮に平成21年8月末に退職し、平成22年2月末まで派遣会社で勤務したとします。(雇用保険に入らずに)
3月前半にハローワークに求職の申込みに行ったとしても、6月中旬からの給付になります。
8月末までが、受給資格期間になるので、何日かは尻切れトンボになってしまいます。

ただし、派遣会社で雇用保険に加入できれば、全く問題ありません。
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