20代♂です。もう仕事行きたくないんですが…
最近物凄く仕事辞めたいと思ってます。毎日常々思ってます。毎日だるくて辞めたくて仕方ありません。
一人暮らしですが寝る前と起床直後の憂鬱感が半端じゃありません。このまま時が止まればいいのに、といつも思います。

大学出てせっかく新卒で就職したのに辞めたら今までの努力も無駄になる事は分かってます。
ですがもう仕事したくありません。苦痛でしかありません。辞めた後、次の仕事は探す予定がありません。
暫くニートしたいと本気で思ってます。
ニートといっても実家に帰って親に頼るつもりは毛頭ありません。
貯金と失業保険でなんとか頑張って切れたら生活保護辺りに寄生させて貰おうかなと考えてます。もしくは職業訓練行きながらプチ学生生活とか。

とにかくもう色々と疲れました。
おそらく元々サラリーマンは向いてない人間です。5年ぐらいニートしたいです。将来的に結婚出来なくても構いません。最終的に上手くいかなくなって死んでもいいです。もうマジで嫌です。無理です。働きたくありません。面倒くさいです。もう何もかもどうでもいいです。

こんな考えは頭おかしいと思いますか??
おかしくないですよ。
みんな、働きたくて働いているわけではないです。
がんばるしかないのです。
あなたは簡単に考えていますが、実際自分がそのような環境におかれたら、
本当にとりかえしつかないですよ。
一歩まちがえれば、若くして、公園で寒い中、布団もなく過ごすことになりますよ。
みんな、面倒だけど、がんばっているんですよ。
仕事を失って初めてわかる、仕事のありがたさ。
仕事があるだけでも感謝の時代なんですから。いまのところは辞めて、他のところだとまたやる気も出るかもしれませんよ。
失業保険について 待機中に収入があったら
今失業保険が貰えるまでの待機期間中です。

この前保険の仕事の説明会に行き、2千円貰いました。これを申告しようと思うのですが、申告すれば失業給付額から2千円引かれると言うことになるのでしょうか?ご回答お願いいたします。
待期期間ではなくて3ヶ月の給付制限期間中ですよね。
特に問題はありません。
3ヶ月の中で収入があったり、バイトをしたりした場合は週20時間未満なら受給が始まって基本手当からひかれることはありません。
ただ、給付制限期間が終わった最初の認定日に申告することが必要です。
失業保険がもらえるまで待つ「給付制限期間」中には、どれぐらい働いてもいいのでしょうか。
自己都合で退職したので、失業保険が貰えるようになるまで、3ヶ月間待たないといけません。

失業保険給付期間中は、
「週20時間以上勤務」
「長期の雇用(1年以上)が見込まれること」
「4週間以内に週4回、15日以上の勤務」
という条件に当てはまってしまうと
給付対象からはずされてしまうと聞きました。

この条件は、給付制限期間中でも同じなのでしょうか。
それとも、給付制限期間の3ヶ月の間は、生活のために一時的なバイトをするぐらいなら、
仮にそれが週5日のフルタイムであったとしても、特に制限は無いのでしょうか。
給付制限中の規制を貼っておきますので参考にして下さい。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
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