失業保険給付延長手続中。扶養に入ったり抜けたり、そういうことはできますか?
1.昨年8月に退職し、国保に加入しました。(当時は主人も国保)

2.直後に妊娠が発覚したため、失業保険給付の延長手続をしました。予定日は5月です。

3.主人が就職し(4/1付)、社会保険に加入予定です。

4.出産後しばらくは就職活動ができないと思われるので、給付手続は当面しない予定です。

「主人の扶養に入り、給付手続を(再開)した際に扶養から抜けて国保に加入、その後給付が終了したらまた扶養に入る」

このようなことはできますか?失業保険の給付期間90日間分の約45,000円の国保料を払ってでも、この失業保険支給合計額をもらいたいという都合の良い魂胆なのですがこんなことできるのでしょうか。また、ほかに良い方法はありますか?

ちなみに他サイトで調べたところ、30歳前半、自己都合退職、前職雇用期間1年以上10年未満の私の失業保険給付金は下記のようです。(こちらも間違いがあれば教えて下さい。)

賃金日額: 8,098円 基本手当日額: 5,295円
所定給付日数: 90日 支給合計額: 476,566円

間違っていることなど指摘も含めて教えて下さい。
延長期間中は扶養の出入りは大丈夫ですよ。
延長を解除して受給申請する際には所属の保険者(健保組合など)に確認して指示を受けてください。基本手当日額が3612円以上になりますから扶養は外れなければならないですね。いつから外れるかの確認が必要です。
また、下記の金額は間違いありません。
給与取得者です。複数の債権者から給与を差し押さえられています。もし今、退職し、転職先を隠しておけば、給与の差し押さえを続けることは出来ず、失業保険の給付金を差し押さえられることもありませんが、私名義の
収益マンション一棟の存在を知っている債権者が中にいます。この場合、給与差し押さえの代わりとして、マンションの家賃収入、または、土地建物自体を差し押さえられる可能性があるでしょうか。その場合、事前にマンションの名義を連帯保証人に移すなどの手段を講じることは出来るでしょうか? 出来ることなら、現在の職場をさっさと辞めて、地方に仕事を見つけて、ひっそり暮らしたいと思います。
第三者債務の執行という方法論です
貴方名義の物件でも名義変更は意味がなく
裁判所の執行命令ですので逆らわない方が無難でしょう
よくお考え下さい
扶養について
3月25に会社を辞めました。今のところ無職です。失業保険をもらう3ヶ月だけでも、夫の扶養に入れますか?失業保険をもらうようになったら、国保に切り替えようと思います。
扶養に入るには130万円以下の所得と聞いたのですが、前年度の所得が・・・でしょうか?それとも、今年度の所得がでしょうか?
>失業保険をもらう3ヶ月だけでも、夫の扶養に入れますか?
「受給期間中」は被扶養者資格はありません(基本手当日額によるが)。3ヶ月の「給付制限期間中」は可能です。

>扶養に入るには130万円以下の所得と聞いた・・・・今年度の所得がでしょうか?
「所得」ではなく「収入」です。また、前年度でも今年度でもありません。被扶養者となるための手続きをする時点で「その後の1年間」ということになります。つまり5/1に被扶養者の手続をする場合5/1から翌年の4/30までに得るであろう収入の見込額を指します。
市民税、国保等の税金を滞納しています。

実は、去年2月に正社員を辞めて失業保険をもらい、アルバイトを二カ所でやりました。


ただ、収入が少ない為、税金類が一切払えていません。。

一昨年の収入が360万くらいだったので、去年の収入では追いつきませんでした。

区役所に相談をして一ヶ月一万円ずつは市民税を納付していますが国保は一切未納です。

現在未婚ですが妊娠中で仕事がありません。
産めるかどうかも微妙な経済状況です。

この状態で確定申告をした場合、税金とかはどうなるのでしょうか?

いつまでに払えという請求がくるのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが、回答お願い致します。
国保料についても,早急に区役所に御相談されるべきだと思います。

支払わず,相談せずでは,保険証の有効期限は短縮され,そのうち保険証が資格証明書に変更され,
病院において,実費全額負担となりますよ。

また,国保から出産した後に支給されます出産育児一時金は42万円は,給付差止めになるのはまちがいないでしょう!

昨年のあなたへの給与支払額は,お勤め先から税務署へ,税務署から区役所へ報告されています。
昨年の所得税は,お給料から天引きされていませんでしたか?
失業保険料の受給期間延長について。

今年の2月に会社都合で仕事を退職し、現在失業保険を受給しながら就職活動をしています。
新しい就職先が見つからない状況を雇用保険窓口でお話したと
ころ、会社都合で退職した場合、受給期間を延長出来ると言われました。
延長には条件があるとのことですが、その条件に当てはまるみたいです。
時間がなくて詳しく聞いてこへなかったのですが、期間延長が出来るというのは本当でしょうか?

また、受給出来る金額は延長前と同額なのでしょうか?
本来の受給期間延長ではありません。
個別延長と言われる制度です。
解雇等の会社都合で離職された方で所定給付日数が終了するも再就職出来ていない方で一定の条件を満たす方が個別延長の対象となります。
一定の条件とは、基本手当受給中に「積極的な求職活動」をされているかどうかです。
積極的なとは、求人への応募や面接で、ハローワークでの求人検索や職業相談だけでは積極的とはなりません。
そして、所定給付日数のより、その積極的な求職活動の回数が決まっています。
所定給付日数が90日又は120日の方 1回以上
所定給付日数が150日又は180日の方 2回 以上
所定給付日数が210日又は240日の方 3回 以上
所定給付日数が270日の方 4回 以上
所定給付日数が330日の方 5回 以上

延長給付される日数は、所定給付日数が270日・330日の方は30日、240日以下の方は60日、それぞれ延長されます。

基本手当日額は今まで通りの日額です。

※但し、今までに認定日に出頭しなかったりして、不認定となった方などは個別延長が付かない事があります。
失業保険について・・・
給付出来ない理由の一つに<結婚して家事に専念する方>とありますが失業保険手続きした後に
入籍した場合何か言われますか?

通帳は旧姓のままじゃダメでしょうか??

勿論、働く意思はあります(・・・ってか働かないとやっていけないんですが(*_*))
>給付出来ない理由の一つに<結婚して家事に専念する方>とありますが、失業保険手続きした後に入籍した場合何か言われますか?
先に手続きしあとからの入籍の場合、役所などで氏名変更した事を証明できる書類を貰って、ハローワークで手続きが必要です。

>勿論、働く意思はあります(・・・ってか働かないとやっていけないんですが(*_*))
不安がらずに、堂々と失業者として認められます。

>通帳は旧姓のままじゃダメでしょうか??
面倒でも、銀行にて氏名変更手続きをした方がいいのでは???
失業者と振り込み名義が違うわけですから、不正だと思われたら面倒です。
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